刃物を振り回し、屋根に逃走
名古屋地裁は、刃物を持ちアパートの屋根に逃げて立て篭った無職の矢島麻里被告(30歳)に対し、覚せい剤取締法違反罪(使用、所持)などの罪で懲役1年8月の刑を宣告しました。これは4月に愛知県稲沢市で発生した事件の結果です。元々の求刑は懲役2年6月でした。
事件背後に覚せい剤の陰
この事件は、矢島被告と同居していた松本真作被告(34歳)の自動車盗難容疑の逮捕状を手にした県警の捜査員を見た矢島被告が、逮捕を避けるために松本被告と共にアパートの屋根に逃げたことから始まりました。その結果、両名は約7時間後にようやく警察により取り押さえられました。
山田順子裁判官は、「覚醒剤の処分という行為、そして自らを人質に見せかけて屋根に逃げるという行動により、被告の刑事責任は重い」と述べました。しかし、同時に、「矢島被告は反省しており、親族が今後の監督を約束している」として、これを刑の軽減理由としました。
事件の詳細によれば、矢島被告は4月15日頃にアパートで覚醒剤の水溶液を注射し、さらに同17日には自宅で覚醒剤などを所持していたことが判明しています。